友の会会員規約
加賀市美術館「友の会」規約
    第1条 総則
  • 「友の会」の会員は、加賀市美術館(以下「館」という)で開催される各展覧会並びに館の管理運営に関してのアドバイス並びにボランティア活動を行うため、次のとおり会則を定める。

    第2条 目的
  • @ 友の会の活動を通して、美術に携わる満足度を得るとともに、自己の美術に関する知識の向上を図る。
  • A 会員相互の啓発と親睦を図る。
  • B 館及び関連事業の運営に協力する。
  • C 美術鑑賞、アートめぐり。
  • D 館のより良い運営と発展に寄与し、加賀市民の美術に対する関心を高める。

    第3条 会員
  • @ 会員は、前条の目的に賛同し、会の活動に積極的に参加するものとする。
  • A 会員本人が、会員の取り消しを申し出た場合は、取り消しを妨げない。
  • B 会員としての活動が適切でない場合は、館と協議して会への参加の取り消しを勧めることが出来る。

    第4条 活動
  • 会員は、会の目的を達成するため次の活動を行う。
  • @ 館及び関係団体等の事業活動への支援
  • A 館で開催される各種展覧会に関してのアドバイザー活動。
  • B 来館者へのボランティアガイド活動。
  • C 館が主催する展覧会等への企画提案等。
  • D アートめぐりの企画と参加。

    第5条 会議(総会及び定例会)
  • 会の運営ほか各議案を協議するため、次の会議を行う。
  • @ 総会は、年1回開催し、活動報告・年間計画等を協議する。
  • A 定例会を開催し、直近の事業に関する必要な協議および本会の活動に関する意見並びに情報の交換を行う。
  • B その他必要に応じて、臨時の会議を行う。

    第6条 会費
  • @ 本会を運営するに当たり、必要な経費をまかなうため、年 ¥1,000円の会費を徴収する。また、特別な事業を実施する際は、会員の承諾をもって必要額をそのつど別途徴収する。
  • A 会費の精算は、必要に応じて総会並びに定例会で報告し、会員の承認を得る。

    第7条 その他
  • その他必要な事項は、会員の過半数が出席する会議の協議をへて、出席者の3分の2以上の賛成を得て決定する。


附則 本規約は、平成21年6月6日より実施する。
   平成24年4月1日 名称変更により、本文中の「加賀アートギャラリー」を「加賀市美術館」と読み替えるものとする。
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